FUSHIGI NA SEKAI

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開業届けの出し方

新しく事業を始める方へ

 「個人事業」を始める方へのちょっとした手助けになればと思って、このページを書いています。一口に事業を始めると言っても、いろいろな事業があります。お小遣い稼ぎのつもりで副業を始めても、税金を払わないわけにはいきません。

 例えば、趣味で作り始めたハンドメイドのアクセサリーをネットショップで販売したとしても、課税の対象となります。
 副業の方は売上金額から仕入金額や経費などを引いた所得が20万円以上の場合、本業の方は38万円以上から、確定申告が必要になります。

 税金の手続きをスムーズに行うために、まずは、税務署に「開業届け」を出しましょう。

  

開業届けを出す

 開業届けを出すのはそこまで難しいことはありません。正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続国税庁ホームページ)」と言います。
 開業届け自体は提出しなくても罰則はないそうですが、開業から1か月以内に出すことになっています。開業届けを出していなくても確定申告は必要です。
 故意に申告をしないと刑事罰を課せられる可能性もありますので、所得がある場合は確定申告を忘れずにしましょう。


 帳簿の付け方はやや複雑になりますが、「白色申告」よりも「青色申告」の方が控除額が多いので、節税になります。開業届けと同時に思い切って「所得税の青色申告承認申請手続」も行っておくとよいと思います。

 

確定申告について

 給料と別に、所得がある場合は確定申告が必要になります。(給与所得の場合は会社が納税手続きをしてくれている)
 副業の方は売上金額から仕入金額や経費などを引いた年間所得が20万円以上の場合、本業の方は38万円以上から、確定申告が必要になります。

 1年間の、収入や売上から経費を引いた所得を計算し、2月半ばから3月半ばに税務署に届ける形になります。
 「白色申告」でも「青色申告」でも帳簿の記入、保管が義務付けられています。
 無料の会計ソフトもあるので、うまく使って記帳を怠らないようにしましょう。